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最期のお別れからはじまる、残された家族のための必要な手続きガイド/ともいき社

大切なご家族がお亡くなりになったとき、まずは葬儀をどうしようかと考え始める方が多いでしょう。しかし、人が亡くなったときしなければならないのは葬儀だけではありません。残されたご家族は大切な方を亡くした悲しみのなかで、さまざまな手続きを行う必要があります。しかも、それぞれの手続きには期限もあるので、のんびりできません。

行わなければならない手続きは、故人さまの年齢や利用していたサービスによっても異なります。このため、多くのご家族がどのような手続きをすべきかわからず、不安に感じています。

そこで、お亡くなり後にしなければならない手続きのガイドをまとめました。こちらを参考に、一つずつ進めてください。

 【1週間以内】葬儀に必要な書類関係の手続き

ご逝去から1週間以内に行わなければならない手続きは、主に葬儀に必要な書類に関係があります。葬儀を執り行う葬儀社が決まっていれば代行してくれることが多いので、確認してみましょう。

死亡診断書(死体検案書)の受領

故人さまがお亡くなりになったことを診断した医師が記入するのが死亡診断書です。故人さまが事故によってお亡くなりになったときは、警察が死体検案書を発行します。死亡届の提出に必要な書類なので、受け取りましょう。

死亡届の提出

死亡届は、故人さまが亡くなった日から7日以内に、市区町村役場に提出しなければなりません。医師や警察から受け取った死亡診断書(死体検案書)の左半分が死亡届になっているので、死亡診断書を確認しながら記入します。

死亡届の提出期限は、ご家族が葬儀の準備で忙しい時期でもあります。このため、市区町村役場への提出は葬儀社のスタッフが代行するのが一般的です。また、死亡届はその後の手続きで提示を求められることがあります。提出する前に数枚コピーを取っておくようにしましょう。

火葬(埋葬)許可証の受領

死亡届を市区町村役場で提出後、火葬(埋葬)許可証の交付申請をすると、火葬(埋葬)許可証が発行されます。火葬(埋葬)許可証は、火葬の際に必要な書類です。こちらも死亡届と同様に葬儀社のスタッフにお任せしましょう。

【2週間以内】年金・保険関係の手続き

ご逝去から2週間以内というのは、葬儀を終えてほっと一息つきたい時期でしょう。しかし、公的年金・保険関係の手続きを進めなければなりません。市区町村役場での手続きが多いので、一度で手続きを済ませられるように、必要な書類などは事前に確認しておくとよいでしょう。

年金受給の停止手続き

故人さまが国民年金や厚生年金を受給されていた場合、年金受給を停止するための手続きが必要です。この手続きは、故人さまがマイナンバーを登録済みであれば必要ありません。

国民年金はご逝去後14日以内に、厚生年金は10日以内に「年金受給者死亡届」を提出します。提出先は、故人さまが受給されていた年金の種類によって異なります。国民年金(老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金)のみを受給していた場合は、故人さまの住所地にある市区町村役場が提出先です。厚生年金と国民年金の両方を受給していた場合は、故人さまの住所地を管轄する年金事務所や「街角の年金相談センター」となっています。

【手続きに必要な書類】

  • 年金受給者死亡届(提出先でもらって記入する)
  • 故人さまの年金証書
  • 故人さまの死亡を証明する書類(死亡診断書のコピー・戸籍謄本・住民票の除票など)

年金は2カ月ごとに支払われるので、故人さまがお亡くなりになった月によっては、未払いの年金が発生することもあります。未払いの年金がある場合は、受給停止の手続きと同時に請求をするとよいでしょう。

【未払い年金受給手続きに必要な書類】

  • 未支給年金・未支給付金請求書(年金受給者死亡書届と一緒になっている)
  • 故人さまの年金証書
  • 故人さまと届出人との関係を証明する書類(戸籍謄本など)
  • 故人と届出人が生計を同一にしていたことがわかる書類(世帯全員の住民票など)
  • 未払い年金を振り込む金融機関の通帳

未払いの年金を請求できるのは、故人さまと生計を同じくしていたご家族で、順位も決まっています。

  • 配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他の親族

上位の方が受け取れることになるので、注意しましょう。

国民健康保険・後期高齢者医療資格喪失届の提出

公的医療保険の資格喪失手続きは、ご逝去後14日以内にしなければなりません。保険の種類によって手続きの方法が異なります。まずは故人さまの保険の種類を確認しましょう。

組合健保・協会けんぽ・共済組合など

故人さまが現役で就業されていた場合、組合健保・協会けんぽ・共済組合などに加入している可能性があります。これらの被用者保険の場合、資格喪失の手続きは故人さまが勤めていた会社が行うことがほとんどです。

また、故人さまの扶養家族になっていたご家族がいる場合、国民健康保険などに切り替える必要があります。会社から「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらい、国民健康保険の加入手続きをしましょう。

国民健康保険

故人さまが国民健康保険に加入していた場合、ご逝去後14日以内に市区町村役場で資格喪失の手続きをします。

【手続きに必要な書類】

  • 国民健康保険資格喪失届(市区町村役場でもらってその場で記入する)
  • 故人さまの健康保険証
  • 死亡を証明する書類(死亡届のコピー・戸籍謄本など)
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 認印

故人さまが世帯主だった場合には、家族全員分の保険証を差し替えなければならないため、全員分の保険証を持参しましょう。

後期高齢者医療制度

故人さまが後期高齢者医療制度に加入していた場合、死亡届の提出によって自動的に喪失手続きが行われるのが一般的です。しかし、自治体によってはご家族が手続きをしなければならないこともあるので、一度確認するとよいでしょう。

手続きが自動的に行われない場合には、ご逝去後14日以内に市区町村役場に出向いて「後期高齢者医療資格喪失届」を提出し、保険証を返還します。

介護保険資格喪失届の提出

故人さまが介護保険の被保険者だった場合、ご逝去後14日以内に市区町村役場で「介護保険資格喪失届」を提出し、保険証などを返還します。

世帯主変更届の提出

故人さまが世帯主だった場合、ご逝去後14日以内に市区町村役場で世帯主変更の手続きをしなければなりません。ただし、故人さまが二人暮らしだった場合など、新しい世帯主が明らかな場合は手続きの必要はありません。

【手続きに必要な書類】

  • 世帯主変更届(市区町村役場でもらいその場で記入する)
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
  • 届出人の印鑑

公共料金や各種サービスの契約変更・解約などの手続き

故人さまが公共料金や各種サービスの契約者だった場合、契約者の変更や解約などの手続きをしなければなりません。契約の変更・解約に期限はありませんが、故人さまだけが利用していた定期購買やサブスクリプションサービスなどがある場合、停止しなければ無駄になってしまいます。また、故人さまの口座から料金を引き落としていた場合、口座凍結によって引き落としができなくなる可能性があります。

引き落とし口座の変更は手続き完了までに1カ月~2カ月ほどかかることがあるので、この時期から少しずつ手続きを進めていきましょう。契約変更や解約の手続きをしたほうがよいのは、具体的に次のようなものがあります。

  • 公共料金(水道・電気・ガス・固定電話など)
  • NHK受信料
  • ケーブルテレビ(解約の際は機器などを返却しなければならないことも)
  • 携帯電話
  • インターネットプロバイダ(解約の際は機器などを返却しなければならないことも)
  • インターネット上の有料サービス(Amazonプライム・Netflixなど)
  • クレジットカード
  • 新聞・雑誌の定期購読など

【3カ月以内】相続放棄の手続き

相続放棄は、ご逝去後3カ月以内にしなければならない手続きです。相続放棄をする際は、故人さまの最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しましょう。

相続放棄というと、故人さまとの関係が良好でなかった場合にするものというイメージが強いかもしれません。しかし、故人さまとの関係が良好であっても、故人さまに借金があった場合には相続放棄をしたほうがよい場合もあります。このため、相続放棄の手続き期限よりも前に故人さまの財産の保有状況を把握しておくことが大切です。

相続放棄には次の2種類があります。

  • 相続放棄:故人さまの財産や権利義務を一切相続しない
  • 限定承認:プラスの財産で補填できる分のみマイナスの財産を相続する

相続放棄の場合には個人で家庭裁判所に申述しますが、限定承認のときは相続人全員で申述しなければなりません。故人さまに借金があるかどうかについては、早めに把握して判断したほうがよいでしょう。

【4カ月以内】故人さまの準確定申告

準確定申告はご逝去後4カ月以内に故人さまの住所地を管轄する税務署で手続きしなければなりません。通常の確定申告とは異なり、故人さまが亡くなった年の1月1日から亡くなるまでの所得が対象です。

故人さまの収入が給与だけであったり公的年金だけだったりする場合には手続きは必要ありませんが、複数の会社から給与をもらっていたり公的年金以外にも20万円を超える所得があったりするときは、申告が必要となります。また、10万円を超える高額医療費を支払っていたり各種控除があったりする場合には、還付金が戻ってくることもあります。ぜひ期限内に手続きをしましょう。

【10カ月以内】相続税申告・納付の手続き

相続税の申告は、ご逝去後10カ月以内にしなければならない手続きです。ただし、全員が必ずするものではなく、故人さまからの相続される財産が一定価額以上の場合に必要になります。

相続税の申告・納付は、亡くなったあとの手続きのなかでも特に大変です。ただ書類を出すだけの手続きではなく、故人さまが所有するすべての財産を洗い出してどのくらいの価値があるのか調べ、それを相続人にどのように分けるのかを話し合う必要があるからです。

財産の洗い出しに時間がかかる可能性もありますし、連絡が付かない相続人や想定外の相続人がいると相続の手続きは進みません。

相続税の申告・納付の手続きはご逝去から10カ月以内となっていますが、相続放棄をしないと決めたらなるべく早めに動き始めるようにしましょう。

遺産相続に関してはこちらの記事で詳しく解説しています。

【内部リンク】遺産相続について

【2年以内】忘れないで申請してほしい手続き

ご逝去後2年というと、一周忌も終わり、遺品整理も一区切りがつく時期かもしれません。しかし、この時期は手続きしなければもらえないお金の申請があります。損をしないように、ぜひ忘れずに手続きを済ませましょう。

葬祭費の申請

葬祭費として、国民健康保険や後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなったとき、葬儀を行うと支給されます。支給額は自治体によって異なり、1万~7万円の幅があります。世田谷区の支給額は7万円です。葬儀を行った日の翌日から2年以内が申請の期限なので、可能であれば保険の資格喪失届を提出するときに同時に手続きするとよいでしょう。

【手続きに必要な書類】

  • 葬祭費支給申請書(市区町村役場でもらいその場で記入する)
  • 故人の健康保険証
  • 印鑑
  • 葬儀を行ったことが証明できるもの(葬儀代の領収書・会葬礼状など)
  • 振込先の口座情報がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)

埋葬料の申請

埋葬料として、社会保険の被保険者・被扶養者が亡くなったとき、5万円が支給されます。こちらも葬祭費とほぼ同じで、ご逝去の翌日から2年以内が申請期限となっています。申請先は故人さまが勤めていた会社、もしくは健康保険組合です。基本的には保険証を返還するときに会社が手続きを代行してくれます。もし会社で代行しない場合には、協会けんぽや健康保険組合に手続き方法を確認してみましょう。

高額療養費支給申請書の提出

高額療養費支給申請は、診療を受けた翌月の1日から2年という期限があります。高額療養費とは、1カ月に支払った医療費が高額になりすぎたときに、超過分をあとから返還してもらえる制度です。通常高額療養費の対象になる場合は、診療から2~4カ月後に「高額療養費支給申請書」が同封された通知が届きます。国民保険や後期高齢者医療制度の場合は市区町村役場、被用者保険の場合は健康保険組合の事務所で手続きします。

高額療養費の対象者が故人さまの場合は、申請に次のようなものが必要です。

【手続きに必要な書類】

  • 高額療養費支給申請書(通知に同封されている)
  • 健康保険証
  • 医療費の領収書
  • 印鑑
  • 振込先の口座がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
  • 届出人と故人さまとの関係がわかるもの(戸籍謄本など)

死亡一時金の請求

故人さまが年金を受給する前にお亡くなりになった場合、請求すればもらえるのが死亡一時金です。支給される金額は国民年金を納めた年数によって異なりますが、12万~32万円となっています。ご逝去後2年以内が申請の期限なので、市区町村役場の年金窓口で手続きしましょう。尚、遺族基礎年金や寡婦年金を受け取る場合には死亡一時金は支給できません。

【手続きに必要な書類】

  • 国民年金死亡一時金請求書(市区町村役場でもらいその場で記入する)
  • 年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 住民票の除票
  • 振込先の口座番号がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
  • 印鑑

【3年以内】生命保険と相続登記の手続き

ご逝去から3年が期限となる手続きは、生命保険金の請求と相続登記です。生命保険金はもらえる金額が大きいため、期限切れで無効になるのはもったいないことです。相続登記は民法改正によって2024年4月から義務化され、手続きをしなかった場合には罰則規定もあります。期限内に3年が期限ではありますが、なるべく早めに手続きを済ませるようにしましょう。

生命保険金の請求

生命保険の請求期限は、ご逝去後3年以内となっています。生命保険の受け取りは、指定されている受取人だけが手続き可能です。故人さまが契約者になっている生命保険がある場合には、契約証を見て受取人を確認しましょう。故人さまが受取人になっているときは、相続人が手続きを行います。契約している保険会社に問い合わせ、手続きに必要な書類などを確認しましょう。一般的には次のような書類が必要になることが多いようです。

【手続きに必要な書類】

  • 死亡保険金請求書(保険会社からもらった書類に記入する)
  • 契約証
  • 受取人の戸籍謄本
  • 被保険者の住民票
  • 受取人の印鑑証明書
  • 死亡診断書のコピー

相続登記の手続き(2024年4月より)

相続登記とは、相続によって取得した不動産の登記を変更することです。2024年4月から改正民法が施行され、相続登記が義務化されることになりました。3年以内に相続登記をしない場合、特別な事情がなければ10万円以下の過料が科されます。尚、2024年4月より前に相続した不動産も相続登記義務化の対象となっています。3年という猶予はありますが、登記申請をしていない場合は早めに済ませておきましょう。

【5年以内】年金関連の手続き

ご逝去後5年以内に行うものは、該当すればお金が受け取れる手続きです。まずは要件を確認してみましょう。

未支給年金の受給手続き

公的年金は2カ月に1度の支給なので、故人さまが亡くなったタイミングによっては未払いの年金が数カ月分発生します。未払い分の年金を受給するための手続きは、年金受給者死亡届を提出する際に行うと手間が省けます。手続きが済んでいない場合は、ご逝去後5年以内に済ませましょう。

遺族年金の受給手続き

故人さまが国民年金を受給していた場合、故人さまによって生計を維持されていたご家族は要件に合えば遺族基礎年金を受給できます。ご逝去から5年以内に市区町村役場で申請しましょう。手続きに必要な書類は家族構成によって異なるため、市区町村役場に問い合わせてください。

【遺族基礎年金の支給対象要件】

  • 故人さまの収入で生計を維持していた
  • 子のある配偶者
  • 配偶者がいない場合は子

寡婦年金の受給手続き

故人さまが国民年金を10年以上納めていた場合、その妻は寡婦年金を受給できる可能性があります。こちらも遺族年金と同様、ご逝去から5年以内に市区町村役場で手続きが必要です。また、寡婦年金を受給できるのは、次の要件を満たしている場合となっています。

【寡婦年金の受給要件】

  • 故人さまの収入で生計を維持していた
  • 故人さまが亡くなったとき65歳未満の妻
  • 受給できるのは60~65歳の期間のみ
  • 10年以上故人さまと婚姻関係にあった(内縁の妻の場合は10年以上同居関係になった)

まとめ

残されたご家族が行う手続きを全般的にご紹介しました。やるべき手続きは大変多く、不安に感じられる方も多いでしょう。煩雑な手続きが多いので、各自治体ではご遺族のために手続きに必要な書類や窓口を案内した冊子やページを準備しています。

例えば、世田谷区役所の「死亡ガイド」では、故人さまに関する質問に回答していくと、必要な手続きや窓口を教えてもらえて便利です。ほかの自治体でも「お悔やみハンドブック」などの冊子を準備しているところが多くなっています。そういった自治体の情報をうまく活用して、手続きを一つずつ済ませていきましょう。

また、申請すればお金が戻ってくるものもあるので、ぜひ忘れないうちに手続きしてください。


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